HAPPY SIDE JOBという副業情報を掲載します。
HAPPY SIDE JOB
LPのURL:https://glow-incorporate.com/startpack/
HAPPY SIDE JOBは、毎日少しの時間をこの副業に置き換えるだけで
あなたの人生を幸せに変えて見せます。と謳っている副業情報です。
スマートフォンを触るだけとありますが、
具体性がなく幅広いので、副業内容は想像もできません。
本当に稼げる副業なのでしょうか?
お金を稼ぐためには安全性や収益性が重要ですが、
現在、悪徳業者による誇大宣伝や強引な勧誘が多く存在していますので、
調査した結果を投稿していきます。
HAPPY SIDE JOBの特徴は以下のとおり。
- スマートフォンを触るだけ
- 20代から80代まで幅広い層が活躍
- 男女問わず稼げる安心で安全な副業
- 必要なものはスマートフォンのみ
- 18歳未満はお申し込み出来ません
- スキルを撤廃
- 日本全国をサポート
- 顧客満足度1位を獲得
- 成長を続ける副業
- 業界トップの収益水準
- 安心の実績
- 自由な時間、自由な場所
- 数分でサービス開始が可能
- スマートフォンの使用が出来れば、日本中どこに住んでいても可能
- 何歳からでもすぐに始められるよう他副業でありがちな設定等の面倒な作業は簡略化
- 特別なスキルや難しい操作は御座いません
- 今までに副業や仕事の経験が無くても始める事が出来ます
- 一日大体10分~20分程度の時間があれば大丈夫です
初心者にも適した副業に見え、
カンタンに稼げそうなイメージを植え付けられますが、
しかしながら、現実には「謳い文句とは全く異なる内容だった」という
ケースが後を絶たちません。
このような現象は、
消費者庁が注意喚起をしているPDF内にも記載されています。
具体的な事例の内容の(4) です。
提供される「マニュアル」に記載された「副業」の内容は、
勧誘 LINE アカウントのメッセージによる勧誘の際の「副業」の内容と異なっていました
URL:https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_220413_01.pdf
また、提供されるものについて全く説明がなく、
進め方も不明瞭であることから注意が必要です。
消費者庁も以下のように注意喚起を行っています。
具体的な仕事内容を一切明らかにせず「副業」を行うための「マニュアル」を売りつけようとする事業者には注意しましょう
コロナ禍の影響により本業の収入が減るなどして、「副業」に興味を持つ消費者が増加していると考えられますが、インターネット上には、そのような消費者に対して、具体的な仕事内容を一切明らかにせず、簡単な作業をするだけで誰でも稼ぐことができるなどと勧誘し、「副業」を行うためには「マニュアル」等が必要であるとして情報商材を売りつけようとする事業者が多数みられますので注意しましょう。
これまでの消費者庁などによる調査、消費生活センターに寄せられた相談の内容によれば、インターネット上で販売される「副業」の「マニュアル」等の情報商材を購入すれば、簡単な作業を短時間するだけで誰でも1日数万円を稼ぐことができる、ということはまずあり得ません。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_220413_01.pdf
HAPPY SIDE JOBの住所、特商法、販売者情報
HAPPY SIDE JOBには、特定商取引法に基づく表記がありません。
販売者の情報が一切わからないのです。
特定商取引は、法律として定められています。
一部抜粋
第一条 この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057
特定商取引法に基づく表記を公開しなければならないルールがあります。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/
HAPPY SIDE JOB怪しい
特商法は、訪問販売や通信販売などの取引において、
消費者トラブルが頻繁に発生する可能性がある場合に、
事業者が遵守すべき細則や消費者保護策を明確に定めています。
特商法の記載がない副業や投資案件は、
法律を守っていない可能性が高いため、注意が必要です。
HAPPY SIDE JOB 副業内容
HAPPY SIDE JOBは、具体的に何をするのか、
どのような仕組みで収益化するのかは明確にされていません。
つまり、購入するまで何をするのかすら分からない状態です。
詳細を知りたい場合は、個人情報の登録や初期費用の支払い、
そして電話による説明が必要となるケースが後を絶たず、
副業内容を開示しない副業業者とは関わらない方が安全です。
消費者庁も以下のように注意喚起を行っています。
5.消費者庁から皆様へのアドバイス
○ 多額のお金が必要になることをあらかじめ明示せず、必ずもうかるということだけを消費者に強調する事業者や、契約時になって突然、多額のお金の支払を求める事業者には十分注意し、お金を支払う前に費用の内訳やその適否、書面の内容をしっかり確認しましょう。
○ SNSなどに、あたかも自分自身が副業で収益を上げているような投稿をし、興味を持った消費者を広告用のウェブサイトに誘導する事業者も存在しますので、副業に関する個人の投稿にも十分注意してください。
○ 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2019/pdf/release_2019_190424_0001.pdf
HAPPY SIDE JOBの料金
HAPPY SIDE JOBを始めるためには、
14,265円で販売されているマニュアルを購入する必要があります。
通常価格39,800円のところ、WEB限定キャンペーンとして
14,265円で販売を行い、お得感を出す演出をしていますが、
後から有料のオプションプランへ参加を勧められる仕組みのため、
注意が必要です。
このような現象は、
消費者庁が注意喚起をしているPDF内にも記載されています。
有料の「サポートプラン」に加入するよう電話で消費者を勧誘し、高額な金銭を支払わせます。
本件役務の担当者から電話で説明を受ける直前に、本件テキストが公式アカウントから送信され、本件テキストを見ながら説明を聞くようにと言われます。
本件役務の担当者は、消費者に対し、本件ビジネスの具体的な内容が、動画を制作・編集して指定の動画投稿サイトに投稿し、広告収入でお金を稼ぐものであるなどと説明するとともに、有料の「サポートプラン」を契約するよう勧誘してきます。
有料のサポートプランの内容は本件テキストに記載されており、「1ST プラン」から「マスタープラン」までの6つの有料サポートプラン (価格は 3 20 万円~150 万円)が紹介され、プランごとに、サポート日数(30 日~90 日)や売上見込である「シミュレーション金額」(約 27 万円~約 750 万円)が設定されています。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_211119_0001.pdf
なぜ電話で説明が必要なのかという点についても注意が必要です。
悪徳業者の特徴として、
できるだけ直接電話で接触しようとする傾向があります。
電話で直接話すことで、
強引な営業トークにより高額な情報料金を支払わせることがしやすいためです。
引用文の副業内容と異なっていたとしても、
やり口は同じですので、注意しましょう。
また、後払いを採用しているため、注意が必要です。
後払いの危険性 高額プランへの強要と脅迫
「後払い」は、稼いだ収益から支払うことができるという、
親切なサービスのように感じますが注意が必要です。
後払いを申し込むと、
オプションのサポートプランの勧誘があります。
プランの料金は、最低でも数万円から数百万円を超えるほどの
金額が設定されています。
そして実際には、サポートプランを契約しないと
サポートを受けることはできないことが明らかになり、
結果的に稼ぐことができない状況になります。
さらに、サポートプランを断っても
マニュアルの費用14,265円は支払わなければならないため、
注意が必要です。
このような現象は、
消費者庁が注意喚起をしているPDF内にも記載されています。
具体的な事例の内容の(5) です。
代金の後払いを選択した消費者に対し、訴訟を提起すること等を示唆して支払
を催促するメッセージが送られてくることがあります代金の支払に当たり、勧誘 LINE アカウントから、先払いとするか後払いとするかを問われます。代金の後払いを選択した消費者には、代金を支払わない場合は、
「裁判を起こす」、「金融事故扱いとなり全ての信用情報機関に登録される」、「被害
届を提出する」などと示唆して、消費者に「マニュアル」の代金の支払を強く催促
するメッセージが送られてくることがありました。
URL:https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_220413_01.pdf
皆様にはくれぐれも注意していただきたいです。
HAPPY SIDE JOB まとめ
今回のHAPPY SIDE JOBについてですが、
副業内容は、お金を払うまでわからないことがわかりました。
また、特商法が無い点や後払いを採用している点は
怪しいです。
巧妙で危険な手法による被害を避け、
安心して利用できる副業情報を探していただくことが賢明な選択です。
他の副業情報を探すことをおすすめします。